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弁護士法人心 豊田法律事務所

未成年の交通事故の注意点

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2021年7月27日

1 未成年の方が交通事故に遭われたら

未成年の方が交通事故の被害に遭うことは、決して少なくありません。

保育園への送迎中や、通学中に事故に遭ってしまうこともあります。

未成年の方が事故に遭われた場合、成人の方とは違った注意が必要となることがあります。

このため、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

2 弁護士へのご依頼について

未成年者は、親権者が法定代理人となります。

このため、交通事故の損害賠償請求について弁護士にご依頼いただく場合には、親権者の方が法定代理人として、委任契約を締結していただく必要がございます。

3 治療と打ち切り対策

交通事故により怪我をされた場合には、病院で治療を受ける必要があります。

その際、被害者の過失が小さい場合には、加害者側の保険会社が病院に直接治療費を支払うことが多いです。

保険会社が直接治療費を支払うことにより、被害者が、治療費の負担を気にすることなく治療を受けられるというメリットがあります。

しかしながら、保険会社は、いつまでも治療費を支払ってくれるわけではありません。

保険会社が、被害者の怪我が治癒するか、症状固定となったと判断した時点で、治療費の支払いは打ち切られてしまいます。

未成年者は回復力が高いと考えられているため、成人と比較して、早期に治療費を打ち切られてしまう傾向にあります。

特に、痛みを我慢してほとんど病院に通わない場合、治療の必要性がないとして、打ち切りが早まる可能性があります。

このため、痛みが続く間は、我慢することなく通院するようにしてください。

4 未成年者の事故は弁護士に相談を

お子様が交通事故に遭われた場合、大変心配になられることでしょう。

弁護士にご相談いただけましたら、ご不安を解消する手助けとなるかもしれません。

弁護士法人心は、交通事故事件を多数ご依頼いただいており、また、研究会を頻繁に行っており、豊富なノウハウがございます。

豊田市周辺にお住まいで、交通事故にお困りの方は、一度、弁護士法人心にご相談ください。

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