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債務整理に関する直接面談義務

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年3月22日

1 債務整理の直接面談義務

債務整理については、過払い金の問題等もあったことにより、一時期、大量の相談がなされたことがありました。

その際、依頼者に十分な説明をしない等、問題のある対応をする弁護士がいたため、日本弁護士連合会は、債務整理事件処理の規律を定める規程を定め、弁護士に債務整理事件を受任し、処理していくにあたり、一定の義務を課すことになりました。

その際、債務整理事件を受任するにあたり、直接面談義務が定められることになりました。

2 直接面談義務の内容

直接面談義務は、債務資絵里事件処理の規律を定める規定の第3条に定められています。

その中で、弁護士は、債務者と直接面談し、債務の内容、債務者や生計を同じくする家族の資産、収入、生活費等の生活状況、不動産を所有している場合にはその処理についての希望、その他の債務整理の事件処理についての希望について確認する必要があるとされています。

3 例外

なお、同条第1項但書きでは、面談が困難な場合には、受任時に面談をしないことを許容することを前提とする規定を置いています。

そのため、面談が困難な事情があるような場合には、必ずしも面談をしなければならないということはありません。

しかし、そのような場合でも、面談を困難とするような事情が消滅した場合には、速やかに直接面談しなければならないとされています。

4 直接面談義務を不要とする弁護士には注意が必要

直接面談義務に反し、面談せずに債務整理事件を受任した弁護士は弁護士会から懲戒処分を受ける可能性があります。

そのため、直接面談せずに受任しているような弁護士は、弁護士会から業務停止等の懲戒処分を受ける可能性があります。

その場合、突然、弁護士が抜ける形となるので、何の準備もない状態で直接債権者と交渉することが必要になる可能性があります。

そのため、直接面談せずに、債務整理事件を受けるような弁護士には注意が必要です。

当法人の債務整理における強み

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年12月2日

1 債務整理の分野に特化した弁護士に相談できる

債務整理の場合には、債権者への対応や、裁判所毎の判断基準を熟知していることが適切に手続きをすすめていくためには重要になります。

各債権者がどのような対応をしてくるか知らない場合には、通常より不利な条件で和解をしたり、同時廃止の手続で進めていける可能性があったにも関わらず、高額な予納金を裁判所に納めなければならなくなってしまうこともあります。

弁護士法人心では、債務整理の分野に特化した弁護士が債務整理を担当しており、各債権者の傾向や対応、裁判所毎の判断基準について熟知しており、どの債権者であればどのような内容で和解してくれるか、裁判所がどのような場合に同時廃止で進める旨の決定を出し、どのような場合に管財事件になるかについて見通しを立てることができます。

そのため、不利な条件で和解したり、本来、同時廃止の手続で進めていけたにもかかわらず、管財事件として申し立てるといったことを避けることができます。

2 複数の弁護士がいて経験を共有している

また、弁護士法人心では、債務整理を担当している弁護士は一人ではなく、複数います。

そして、債務整理を担当している弁護士が定期的に情報交換や勉強会をしています。

これによって、経験を共有することができ、微妙な事例であっても適切な判断を下したり、最新の裁判例が問題になるような事案についても十分な検討をふまえて適切に対応することができます。

3 まとめ

以上のとおり、債務整理に特化した弁護士が債務整理を担当しており、かつ、その弁護士間で、情報の共有等を行っていることが、債務整理における弁護士法人心の強みになります。

弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年8月19日

1 債務整理をお考えの方へ

借金問題にお悩みで弁護士に債務整理を依頼しようとお考えの方へ、弁護士に債務整理を依頼した場合の流れについて解説していきます。

2 法律相談、弁護士への債務整理の依頼

債務整理のご相談の場合、原則として弁護士との面談が必要になりますので、事務所にご来所いただいて事実関係の確認などの法律相談を行います。

そして、法律相談の中で、借金の金額や収入支出の状況、財産の有無・金額等の確認を行い、その人に適した債務整理の方法を検討していきます。

債務整理の方針が決まったら、弁護士と正式に契約を結びます。

3 受任通知の発送

債務整理について弁護士と契約すると、弁護士は債権者に対して債務整理の依頼を受けた旨の「受任通知」を発送します。

債権者が受任通知を受け取ると、直接本人に対して返済を求めたり、電話や手紙等による連絡をすることが禁じられますので、弁護士に依頼をすると債権者への返済を一旦停止できる状態となります。

4 債務整理の準備

受任通知を発送して返済を止めている間に、弁護士費用の支払いを行っていきますが、弁護士法人心では費用の分割払いも可能です。

また、債務整理のうち、自己破産及び個人再生は、裁判所に対して様々な資料・書類を提出しなければなりませんので、資料収集や書類の作成といった準備を並行して進めていくことになります。

5 債務整理の開始

通常は、弁護士費用の支払いが終了してから、債務整理を進めていきます。

⑴ 任意整理の場合

任意整理の場合には、債権者との間で、残債務について分割払いの方法や将来利息の免除についての交渉を行っていきます。

交渉は1~2か月ほどでまとまる場合が多く、交渉がまとまったら、債権者への支払いが始まっていきます。

⑵ 自己破産・個人再生の場合

自己破産や個人再生の場合には、準備段階で集めた資料や作成した書類を裁判所に提出して、自己破産・個人再生の申し立てを行っていきます。

破産管財人や個人再生委員が付く場合には長期化することもありますが、自己破産や個人再生の申立てを行ってから約半年程度で、裁判所による決定が出されることが多いです。

6 債務整理をお考えの方、弁護士法人心までご相談ください

弁護士に債務整理をした場合のおおまかな流れについて解説しました。

債務整理を依頼する弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼した場合に解決までに必要な期間

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年8月5日

1 債務整理の種類

弁護士に債務整理を依頼する場合の方針としては、大きく3つに分かれます。

任意整理、自己破産、個人再生の3つです。

それぞれの方針について、解決までに必要な期間を見ていきましょう。

2 任意整理の場合

任意整理とは、一つひとつの債権者との間で個別に話し合いを行うことによって、利息の免除や長期間での分割払いの合意を行う債務整理の方法です。

任意整理における債権者との話し合いは、おおむね1~2か月ほどでまとまるケースが多いです。

3 自己破産の場合

自己破産とは、借金の支払義務を免除してもらうことを目的とした、裁判所で行う手続きのことをいいます。

自己破産には、同時廃止事件と破産管財事件の2つの種類があります。

同時廃止事件では、裁判所に申立てを行ってから免責許可決定という最終決定が出るまでおよそ5~6か月ほどかかります。

破産管財事件では、破産をする方の財産を処分して債権者へ配当するような手続きがない事案であればおおむね半年ほどで終わります。

他方で、家など処分をするのに時間がかかるような財産を処分する必要がある事案や、第三者へ貸したお金を返してもらったり、損害賠償や過払金の請求等をした上で、債権者への配当を行わなければならないような事案では、半年~1年程度かかる場合もあります。

4 個人再生の場合

個人再生とは、借金を減額してもらい、減額された借金を分割払いすることを目的とした、裁判所の手続きです。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、いずれも裁判所に申立てを行ってから認可決定が確定するまで6か月ほどの時間がかかります。

5 最後に

以上、任意整理、自己破産、個人再生に分けて、どれくらいの期間がかかるのかを見てきました。

ただし、弁護士に依頼してから、任意整理の交渉や自己破産、個人再生に関する裁判所への申立てが始まるまでには、弁護士費用の支払いや裁判所へ提出する資料集めなどが必要になってきます。

この期間については、個々人の資力によって変わりますので、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。

債務整理が得意な弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 各手続きのメリット・デメリットを熟知している

債務整理は、まずはどのような手続きを選択するかを決めるところから始まります。

債務整理が得意な弁護士であれば、どのような支払先があり、どのような財産があり、どこまでであれば現在の状況からの変化を許容することができるかといった依頼者の方の状況を把握し、任意整理・個人再生・自己破産の内、どのような手続きが適しているかを判断し、依頼者の方に提案することができます。

2 各手続きの進め方を把握している

債務整理が得意な弁護士であれば、各手続きの進め方を把握しています。

そのため、どのような手続きを選択するかが決まったら、その手続きを行うために必要な進め方を、依頼者の方の負担が少ない方法で提案することができます。

破産や個人再生であれば、裁判所に様々な資料を提出する必要がありますが、基本的に必要な資料がどのようなものか、その取得方法はどのような方法があるか、資料が用意できない場合には、どのような方法をとることができるかを知っているので、依頼者に最も負担が少ない方法での資料の収集方法を提案することができ、申立てまでのスケジュールを明確にし、より少ない負担で申立てまで進めることができます。

3 業者の対応を把握している

また、債務整理が得意な弁護士であれば、それぞれの貸金業者がどのような対応をとってくるかについても把握しています。

そのため、任意整理であれば、どの程度の支払額で和解をまとめることができるのか、いつまでに話をまとめる必要があるかについて的確な予測を立てることができ、任意整理を成功まで導くことができます。

4 債務整理をお考えの方はご相談ください

以上が、債務整理を得意な弁護士に依頼するメリットです。

当法人では担当分野制をとっており、債務整理を数多く手がけた、債務整理を得意とする弁護士が、債務整理を担当しています。

債務整理をお考えの方は、当法人にご相談ください。

弁護士に債務整理を依頼することで借金の元金が減るケース

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年10月7日

1 弁護士に債務整理を依頼して借金の元金が減る場合

借金の金額が多く、返済をしても利息にばかり取られてしまい元金が減っていかないとお悩みの方へ、弁護士に債務整理を依頼した場合についてお話しします。

2 任意整理をした場合

任意整理では、基本的には元金は減りません。

他方で、完済までに発生する将来利息や遅延損害金は免除となる可能性はありますので、利息を含めて完済するまで支払っていく金額と比較すると、支払総額の減額に期待できます。

また、過払い金が発生している場合には、元金が減る可能性があり、過払い金の金額によってはお金が返ってくることもあります。

弁護士に任意整理を依頼すると、債権者から取引履歴を取り寄せ、過払い金が発生しているか、発生しているのであればいくらあるのかを計算することができます。

3 個人再生をした場合

個人再生が裁判所に認められると、①借金の総額が500万円以下であれば100万円、②500万円~1,500万円未満までであれば借金総額の5分の1、③1,500万円~3,000万円未満であれば300万円まで、④3,000万円~5,000万円未満であれば借金総額の10分の1までという借金の総額に基づく基準と、個人再生をされる方の全財産の金額によって算出される清算価値という基準の、どちらか高い方の金額まで借金が減額されます。

また、給与所得者等再生の場合には、上記2つの基準に、可処分所得の2年分という基準も加えた3つの基準のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。

4 自己破産をした場合

自己破産が裁判所に認められると、元金、利息、遅延損害金も含め、すべての借金の支払義務が免除されることになります。

5 借金問題でお困りの方はご相談ください

弁護士に債務整理を依頼すると、自己破産や個人再生の場合は法律に従って借金が減額・免除され、任意整理の場合でも過払い金があれば借金の元金が減ることがあります。

借金問題でお困りの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

債務整理について家族に知られたくない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年9月9日

1 家族に知られたくない借金について

借金をする理由は、人によって様々です。

生活費や奨学金などが理由であれば、家族に打ち明けることも大きな心理的抵抗が無いかもしれませんが、借金の理由が、ギャンブルや風俗、浪費等であった場合には、なかなか家族に打ち明けるのが難しいこともあります。

また、借金の理由が特に問題無いような場合でも、家族に心配をかけたくないという気持ちが強く、家族には借金のことを秘密にしておきたいと思うこともあります。

2 裁判所を利用する債務整理の手続きについて

債務整理のうち、自己破産や個人再生の手続きは、裁判所を利用する手続きであるため、裁判所に詳細な資料を提出することが求められます。

同一世帯に属する家族がいる場合には、当該家族の収入や財産の状況についても資料の提出を求められることが多いため、自己破産や個人再生の手続きを家族に知られずに行うことは、現実的ではありません。

3 任意整理の場合

他方で、任意整理の場合には裁判所を利用せず、1社1社、個別に和解交渉を行うため、詳細な資料の提出までは求められないことが多いです。

そのため、任意整理によって債務整理をする場合には、家族に知られることなく債務整理を完了できる可能性があります。

4 まずはご相談ください

ただし、任意整理の場合でも、債権者が裁判を起こしたことにより、自宅に裁判所からの手紙が届く場合など、絶対に家族に知られずに任意整理を終えられる保証があるわけではありません。

より具体的な交渉の方針や見通しについては、弁護士にご相談ください。

債務整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。

任意整理を検討した方がよい場合

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年11月7日

1 返済が追い付かないような場合

支払っていくことはできるけれど、どんなに払っても、リボ払いの残高が減らず、むしろ増えていってしまっているといった状態の場合は、任意整理を考えた方がよいかもしれません。

なぜなら、そのままリボ払いの残高が増えていくと、いつかは限度額に達してしまい、支払いを続けていくことができなくなってしまうからです。

2 任意整理のメリット

任意整理とは、弁護士が業者との間に入り、利息をカットしたり減らしたりした上で、分割払いでのスケジュールを組み直していくという手続きです。

任意整理のメリットは、分割払いでのスケジュールを組み直すことにより、債務を完済するまでの道筋を作ることができるということにあります。

利息をカットできることが多く、毎月の返済するごとに払った分だけ債務が減っていくため、完済までの道筋を立てることができるようになるのです。

3 任意整理のデメリット

債務整理のデメリットとしては,信用情報登録機関に事故情報が載ってしまうことが挙げられます。

事故情報が載ってしまいますと,新しくローンを組んだり,クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

逆にいうと、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったり、使ったりする必要がない場合には、あまりデメリットは無いことになります。

4 お早めにご相談いただくことをおすすめします

任意整理にはメリットもデメリットもあり、した方がよいかどうかは個別の事情により判断をする必要があります。

ただ、普通に生活しているつもりであっても、債務が徐々に増えているような状態の場合には、生活を改善するか、任意整理等の債務整理が必要な状態です。

そして、早期に対応していれば、任意整理で済んだところを、払えなくなるまで借金が膨らんでから手続きに踏み出したため、任意整理ではなく破産等を選択せざるを得ないこともあります。

当法人では、債務整理の相談は、相談料無料で承っております。

リボ払いの返済等にお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

弁護士に債務整理を依頼する場合に必要な費用について

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年1月13日

1 必要な費用の種類

債務整理を弁護士に依頼した場合には、様々な費用が必要になりますが、大きく分類すると、①弁護士に相談するためにかかる費用、②弁護士に依頼するためにかかる費用、③裁判所に納める必要のある費用、④その他の実費という4種類が必要となります。

2 ①弁護士に相談するためにかかる費用

まず、弁護士に債務整理を依頼することを考えた場合、最初にすべきことは、弁護士と債務整理について相談して方針を打ち合わせることです。

このような法律相談について、相談料がかかるか否かは、弁護士事務所ごとに異なっています。

30分5,000円程度の相談料がかかる事務所もありますし、法律相談については無料で対応している事務所もあります。

当法人では、債務整理のご相談については原則として相談料無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

3 ②弁護士に依頼するためにかかる費用

弁護士に、債務整理を依頼する場合には、着手金や成功報酬金などの弁護士費用の支払いが必要となります。

弁護士費用については、当法人では「費用」ページで公表しておりますので、そちらをご覧ください。

また、個々の案件の事情によっては、目安の金額よりも報酬額を増額しなければお受けできないこともあり、必ず目安金額どおりでご依頼いただけるわけではありません。

ただし、目安と異なる金額をご提示する場合でも、必ず委任契約書には、実際に必要となる弁護士報酬の額を明記いたしますので、「弁護士に頼んだらいくらかかるのだろう?」とよくわからない不安な状態でご依頼いただくことはありませんので、ご安心ください。

4 ③裁判所に納める必要のある費用

また、裁判所に納める費用については、官報掲載料などの予納金として概ね1万円~2万円程度のお金が必要となります。

裁判所に納める費用について、最も問題となるのが、破産管財人の報酬や個人再生委員の報酬の予納を求められた場合です。

破産管財人とは、自己破産手続きにおいて、破産申立人の財産や借金の経緯等について調査を行い、財産を管理する立場の人のことをいいます。

個人再生委員は個人再生の手続きにおいて、裁判所の補助をする立場の人です。

このような破産管財人や個人再生委員が選任された場合には、その報酬分も、申立てをした債務者が負担しなければなりません。

さらに、金額についてはケースにより異なるものの、20万円から40万円程度の費用を求められることが少なくありません。

5 ④その他の実費

上記①~③の他に、郵便切手代や資料の謄写料など、細々とした実費も発生します。

6 当法人までご相談ください

このように、債務整理を弁護士に依頼するには様々な種類の費用が必要となります。

当法人では、少しでも皆様に安心してご依頼いただけるよう、ホームページに費用の目安を公開するとともに、委任契約書にも実費の計算方法などまで細かく記載して、明朗会計に努めております。

豊田にお住まいの方で、債務整理をご検討されている方は、ぜひ当法人までご相談ください。

どのような弁護士事務所に相談するのがよいか

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 弁護士選びでお悩みの方へ

借金の返済に行き詰まって、弁護士に相談しようと思ったときに、最初に突き当たる問題が「どんな弁護士事務所に相談したらいいのだろうか?」という点だと思われます。

市役所などで行われている無料法律相談などを利用する場合には、割り振られた相談担当の弁護士と相談することになるため、このような弁護士選択についての悩みはないかと思います。

対して、自ら、弁護士事務所に相談の予約を入れようと思った場合には、どのような弁護士事務所に相談するのか迷われることも多いのではないでしょうか。

2 取り扱い実績

まず、相談を検討された弁護士事務所の、債務整理分野での過去の取扱い実績をチェックするのは有効な判断方法の一つであるといえます。

債務整理の事件を円滑に処理するには、債務整理分野における特有の手続きや法律、裁判所の運用、書式等に関する知識が必要となります。

過去に何件も債務整理の案件を取り扱った実績のある事務所であれば、相応のノウハウの蓄積がある可能性が高いため、取扱い実績は、相談する弁護士事務所を選ぶ上での有用な指標となります。

3 地元の弁護士かどうか

また、地元の弁護士かどうかという点も、債務整理の場合には重要です。

というのも、債務整理事件の場合には、弁護士会の規則上、「直接面談義務」といって、弁護士が直接依頼者の方と会って相談にのり、契約することが必要とされています。

電話相談等で遠隔地の弁護士に相談をして情報を収集することは決して無意味ではありませんが、実際に、弁護士と契約して代理人に立てようと思うと、一度はその弁護士の事務所に足を運ぶ必要が生じます。

そのため、なるべく地元の弁護士事務所を探した方が負担は少なくて済みます。

また、個人再生や自己破産では、各地域の裁判所ごとに求められる書式や運用が異なっていることも少なくありません。

そのため、地元の裁判所の運用に通じている弁護士に依頼をすることが、円滑に債務整理を進める上で望ましいといえます。

もちろん、全国展開している弁護士事務所内で各地域の裁判所の特徴などの情報共有がされていることもあるかと思います。

したがって、複数の県に支店がある事務所で、愛知県の債務整理事件を他県の事務所に所属している弁護士が処理するということがあっても、特に、依頼者の方に不利益はないと思われます。

また、裁判所の書式や運用は、都道府県単位では比較的統一性が高い傾向がありますので、例えば、ある市にお住まいの方の債務整理を、同じ県内の他地域にある弁護士事務所の弁護士が行うことも、問題はないといえます。

他方で、お住いの都道府県に全く支店を構えていない弁護士事務所の場合には、当該地域の裁判所への個人再生や破産申立ての経験がどの程度あるかということを、慎重に確認した上で相談や依頼をするかどうかを決めるのが良いと思われます。

4 債務整理をお考えの方はご相談ください

当法人では、豊田にも事務所を設け、多くの方の債務整理に力を入れて取り組ませていただいております。

豊田地域にお住まいの方で、債務整理をご検討の方は、ぜひお気軽に弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。

債務整理をする際に過払い金の有無を確認することが大切な理由

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 債務整理を行うにあたって

借金の返済が苦しくなってきた場合には、任意整理、個人再生、自己破産等の方法により、借金の返済額や借金そのものの総額を変更して、債務を整理するということが一般的に行われています。

もっとも、どのような債務整理の手続きを選択することが最適かを判断する上で、債務者側から金融業者に対して金銭の支払いを請求する権利をもっていないか、つまり過払い金の有無を確認することは有益です。

2 過払い金とは

過払い金とは、利息制限法という法律で定められた上限である、法定利息を超える利率の利息を金融業者が受け取っていた場合の、法定利息を超えて払いすぎたお金のことです。

そのような利息の受け取りは、法律上正当な理由のない不当利得になるため、金融業者は債務者に対して、過払い金の返還義務を負うこととなります。

3 過払い金が認められる可能性が高い時期について

過払い金については、アコム、アイフルなどの消費者金融からの借入れ(キャッシング)と返済が、2010年頃より以前からずっと継続していた場合などに認められる場合があります。

仮に、過払い金の返還義務がある場合でも、金融業者の方から丁寧に返還を申し出てくるという可能性は低いです。

そのため、もし過払い金が発生している可能性があるのであれば、債務者自身がその可能性に気付き、金融業者に対して返還請求をしなければなりません。

4 過払い金が認められた場合のメリット

もし、過払い金が認められた場合には、当時残っていた借金と過払い金を充当処理することができます。

例えば、元々あと200万円ほど返さなければならないと思っていた借金が、過払い金が100万円発生していたため、残りの100万円だけになることも起こり得るということです。

任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きを選択するのが適切かは、過払い金によって充当処理された借金の残額がどの程度あるかによって判断が左右されます。

もし、借金の残額が思っていたよりも少なければ、破産しかないと考えていた債務者でも任意整理の方法を選択でき、自宅を手放したり家族に借金を知られたりせずに済みます。

このように、より生活に影響の少ない手続きで問題を解決できる可能性が出てくるのです。

したがって、債務整理を行うにあたり過払い金が発生している可能性があるかを検討しておくことは、非常に重要となります。

弁護士法人心では、過払い金の有無から、任意整理、個人再生、自己破産まで、債務整理に関するご相談は、原則として相談料無料で対応させていただいておりますので、豊田地域で借金についてお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

借金の返済をするために借金をすることは避けるべきです

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 借金を返済するための借金とは

キャッシングなどの借入れを行った場合、毎月、その借入金を約束に従って、返済していかなければなりません。

返済できない状況が続くと、次の借入れはできなくなり、一括で返済するように、債権者から求められることになります。

収入と支出のバランスから、問題なく返済できる場合には問題ありませんが、突然、残業が減ってしまったり、家族が病気になって支出が増えてしまったりなどして、約束どおりの返済ができなくなる場合もあります。

こういう場合に、どうにかして、その月の返済を遅れずにするために思いつくのが、別の貸金業者からお金を借りて、その月の返済をしのぐという方法です。

例えば、A社からの返済をするために、B社からお金を借りてA社へ返済をするという方法です。

2 雪だるま式に借金が増えてしまうこともあります

しかし、この方法は、よほど特殊な状況下でないと、問題をさらに悪化させるだけです。

先の例でいうと、仮にB社からの借入れによって、その月の返済をしのいだとしても、その翌月には、また返済が必要になります。

しかもそのときには、A社の借金の返済に加えて、B社の借金の返済も必要になります。

さらに、消費者金融からの借入れには、利子が付きますので、必ず借りた金額以上の金額を返済しなければなりません。

その結果、まさしく雪だるまが転がりながら大きくなっていくように、借金の総額が膨らんでいってしまうこととなります。

3 借入れによる返済が効果を発揮できる場合

もちろん、どのような場合であっても、借入れによる返済が駄目というわけではありません。

例えば、返済ができないほど収支が悪化するのが、間違いなく数か月等の短期間に限られており、その時期を過ぎたら、増えた借金も含めて余裕をもって返済していけるだけの収入が得られることが明らかな場合などは、一時的に、借入金で返済をしてしのぐという方法が有効なこともあり得ます。

今は失業手当で生活しているけど、2か月後からは給料のいい会社に就職が決まっているなどの場合が上記の例に当てはまります。

4 返済でお困りの方は弁護士にご相談ください

しかし、そのような例外的な場合を除けば、基本的に借入金による返済継続は、返済不可能という結論を先送りにすることとなるため、問題を大きくするだけで終わってしまいます。

そうなると、借入金による返済を行わずに債務整理をしていれば、「任意整理」の方法によって解決できて、家族に知られたり、自宅を手放したりせずに済んだかもしれないような案件でも、借入金による返済を続けて債務総額が膨らみすぎたために、自己破産しか選択肢が残っておらず、泣く泣く自宅を手放すことになるケースもあります。

もし、現在、借金の返済でお困りの場合には、安易に借入金による返済という方法に走らずに、できるだけ早く弁護士まで相談するようにおすすめいたします。

弁護士法人心 豊田法律事務所では、借金でお悩みの方からのご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

債務整理の相談の際に、あらかじめ収入と支出を整理しておくことが望ましい理由

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年6月1日

1 債務整理の相談前にしておくとよいこと

債務整理のご相談では、弁護士から相談者の方に対して、借金が膨らんだ経緯や分割返済の可能性などに関して、様々なご質問をさせていただくことになります。

そのため、円滑に相談を進めて方針を決定するには、ご相談前に、ご自身の収入や支出について、ある程度整理しておいていただくことが望ましいかと思います。

2 収入を把握する必要性について

まず、収入についてですが、これは、給与所得者であれば、毎月の手取収入のことを指します。

副業をしている方や、自営業者の方については、その事業の売上や、そこから経費を差し引いた所得が分かる資料をご用意いただく必要があります。

これは、①任意整理、②個人再生、③自己破産のどの手続きを選択するのかの判断に、どれほどの収入があるかということが影響するからです。

例えば、①任意整理や②個人再生は、長期にわたって、このくらいの金額であれば返済可能であるということ示さないと、債権者や裁判所の納得や許可を得ることのできない手続きです。

そのため、収入を把握する必要があるのです。

3 支出について把握する必要について

また、家計の1か月あたりの具体的な支出の把握も必要となります。

任意整理の場合、どのくらいの金額であれば毎月返済できるのかを計算するためには、「収入-支出」の計算が不可欠です。

また、個人再生でも、どの程度のラインであれば再生計画に基づく分割返済が可能かを見極めるためには、収支双方の情報が不可欠です。

また、自己破産と個人再生では、裁判所から「家計の状況」という専用の書式で家計簿の提出が求められます。

そのため、相談段階から正確に家計を把握することで、あとから、「この支出は過大だから浪費だ」等の指摘を受けにくいように準備することも可能になります。

4 借金でお困りの方はご相談ください

もちろん、収支を整理すること自体が、難しくて大変だという場合もあるかと思います。

その場合には、弁護士が、どのような資料からどのように数字を確認するとよいかなどもお伝えさせていただきます。

豊田やその周辺にお住まいで、借金でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

債務整理の種類・方法

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年4月3日

1 代表的な債務整理の方法

借金が約束どおり返せなくて困った場合は、弁護士にご相談していただければ、弁護士が、その債務整理のお手伝いをすることができます。

債務整理の方法には、何種類もありますが、代表的な債務整理の方法は、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類です。

2 任意整理について

このうち任意整理とは、弁護士が債務者の代理人として、債権者ごとに1社ずつ話し合って、利息のカットや、分割回数の調整による1か月あたりの返済額の減縮等を求めていく手続きです。

この手続きのメリットとしては、交渉をしたい債権者と、そうでない債権者を取捨選択できることが挙げられます。

例えば、ローンのある自動車を手元に残したいということであれば、自動車ローンは約束どおり払い続け、それ以外の債権者とだけ任意整理の交渉をするということが可能です。

また、裁判所を利用する手続きではないため、あまり詳細な資料提出までは求められないことが多いです。

そのため、家族に内緒にしたまま手続きを終えられる可能性があることもメリットの一つです。

他方で、デメリットとしては、あくまで強制力を伴わない「任意」の話合いであるため、債権者が譲歩しなければ、任意整理を試みても返済額が減らないまま終わるリスクもあります。

また、元本カットなどの条件は債権者が認めないことが多いため、返済する必要のある総額は、3種類の手続きの中で、最も高くなりやすいです。

3 個人再生について

個人再生は、裁判所を利用して、借金を減額してもらい、減額後の借金を計画的に分割して返済していく手続きです。

任意整理をしても返済しきれないほどの借金を抱えてしまったけれど、自己破産は避けたいという方に適した手続きです。

この手続きのメリットとしては、住宅ローンがある方の場合、住宅を残せる可能性があるということです。

通常は、裁判所を利用する以上、手続き開始後はすべての債権者に対して返済を等しく中断する必要がありますが、それでは、自宅を競売にかけられてしまいます。

そこで、個人再生の場合には、一定の要件をみたせば、住宅ローンだけはこれまでどおり返済を続けてもよいという特則が設けられています。

また、破産のように職業上の資格制限などが無い点もメリットとなります。

他方で、手続きに反対する債権者が多いと期待どおりの結果が得られなかったり、安定した収入が無いと返済を続けていける可能性が無いと判断され、手続きが認められなかったりするなどのマイナス面もあります。

4 自己破産について

自己破産は、一部の例外を除いて持っている財産をすべて債権者に分配される代わりに、免責不許可事由が無ければ、返せなかった借金については免責される、つまり返さなくてよくなるという制度です。

メリットはなんといっても、借金が0になるということです。

ただし、それだけ大きな負担を債権者に強いる制度ですので、提出を求められる説明資料は多くなりますし、案件によっては高額な破産管財人のための費用なども債務者の方で負担しなければならなくなる可能性があります。

また、お金の借り方や使い方に問題がある場合には、免責不許可事由を理由に、破産をしても借金を0にしてもらえない可能性もあります。

5 適切な方法で債務整理を行うために

このように、債務整理には、様々な種類があり、それぞれに長所と短所があります。

どの手続きが、自分にとって最適であるかは、事案の特徴に応じて適切に判断していかなければなりません。

手続きの選択は、非常に重要な問題です。

当法人では、担当弁護士がお話をお伺いし、お客様の置かれている状況に応じた手続きをご提案させていただきます。

借金についてお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

債務整理をすることのメリットとしないことのデメリット

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年3月2日

1 債務整理が必要となる場合

貸金業者等から借入れを行った債務者の方は、その後、借入れ時の契約に基づいて、返済をしていくことになります。

返済の際に、金融業者に支払ったお金は利息分と元本の返済分とに分けて計算されます。

そのため、利息の割合が大きい場合などには、それだけ元本の返済に充てられる部分が少なくなりますので、長期間にわたって返済を続けても、それでも元本が残り続けるということもあります。

このように長期にわたり返済を続けていると、病気や失業などで借金が約束どおり返済できなくなることもあります。

そのとき、法律の制度を用い、借金の返済について整理をすることが、債務整理と呼ばれる法律の分野です。

2 債務整理をしないことのデメリット

もし仮に、このようなきちんとした対応をせずに、借金を返済しないまま放置した場合には、債権者は裁判を起こし債務者の方の財産に対して強制執行を行い、借金の返済に充てようとします。

例えば、給料を差し押さえられてしまったり、自宅を競売にかけられてしまったりするおそれがあります。

また、借金の返済をしないと、通常、利息よりも高い利率の遅延損害金が発生します。

そのため、最終的に返済しなければならない総額がどんどん増えていってしまうことも、債務整理をしないことのデメリットとなります。

3 債務整理をすることのメリット

他方で、弁護士に依頼するなどして適切に債務整理を行って成功すれば、上記のようなリスクを回避することができます。

例えば、任意整理や個人再生が成功した場合には、1か月あたりの返済額を減らしながら、借金を完全に返済するまでのスケジュールを立て直すことが可能となります。

また、個人再生であれば、返済が必要な金額を一部減らしたり、破産であれば、免責許可を受けることができた場合、借金の返済義務が免除されたりする可能性もあります。

4 まずは弁護士にご相談ください

借金の返済が約束どおりできなくなった多重債務者の方は、貸金業者からの督促を受けて、出口が見えない不安にさいなまれていることが多いのではないかと思います。

法律を利用して、債務整理を行えば、「これからどのように行動していけば、借金の問題が終わるのか」という出口をはっきりとさせることができます。

借金でお困りの方は、ぜひお気軽に弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。

債務整理について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 どういったタイミングでの相談があるか

債務整理について弁護士に相談に来られるタイミングは、相談者の方によって様々です。

もっとも、大きな節目としては、以下のような段階が考えられると思います。

2 収入の範囲で返済ができている段階

まず、第1段階として、特に返済には困っていないが借入金もあり、将来の収入の減少などがあった場合に備えた相談という段階です。

この場合には、弁護士というよりもむしろファイナンシャルプランナーの領域になるようには思われますが、念のため、債務整理の法的手続きについても知りたいということで、このようなタイミングで相談される方もいらっしゃいます。

弁護士としては、どのようなタイミングであっても、喜んで相談に乗らせていただきます。

3 借入れのための借入れが始まった段階

第2段階として、まだ、滞納は始まっていないものの、収入から生活費と返済を引くと赤字になり、借り入れたお金で返済をする自転車操業になっている段階です。

おそらく、この段階で弁護士に相談される方は非常に多いのではないかと思います。

4 滞納を開始して以降

第3段階としては、返済を継続することができなくなり、滞納が発生している段階です。

第4段階としては、滞納が続いて債権者から訴訟を起こされている段階です。

第5段階としては、債権者から訴訟を起こされて判決までとられている状況です。

第6段階としては、判決に基づいて給与等の差押えまでされている状況です。

おそらく、債務整理の難易度は、第2段階から第6段階に向けて段々と高くなっていきます。

例えば、第2段階程度であれば、弁護士が受任通知を発送して、一度返済をストップした上で月々の返済額を調整できれば、任意整理で解決できる可能性が比較的高いですが、第3段階の滞納が発生してしまうと、遅延損害金等で借金の総額がさらに増えていきますので、任意整理の範囲に収まらないケースが増えてきます。

もちろん、個人再生や破産といった方法をとることも考えられますが、例えば、債権者に給与まで差し押さえられてしまっていたりすると、個人再生や破産のための費用の捻出をすること自体が難しくなってくるおそれもあります。

したがって、返済に不安がある場合にはできるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

債務整理を相談できる弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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債務整理をご検討されている方へ

当サイトでは、豊田及びその近郊にお住まいの方向けに、債務整理のことや弁護士へのご相談のことをご説明しています。

豊田やその近郊にお住まいの方で任意整理をしたい、個人再生や自己破産の手続きを検討している等、借金の問題でお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

弁護士に債務整理の相談にあたっての準備

借金を重ねてしまってどうしても返済ができなくなってしまっていたり、日々、厳しい取立てを受けていたりするときには、自分ではどうしようもなくなってしまって悩んでしまう方も多いかと思います。

そういったときには、法律の専門家である弁護士の力を借りて解決へと導いてもらうことができます。

当法人も、債務整理の相談を承っております。

債務整理というのは自分自身でもできますが、弁護士に依頼をしますと、より一層スムーズに進んでいくことが多いですし、何かがあっても頼りにできるかと思います。

債務整理の相談をしに弁護士事務所などに行く前には、ご自身で準備をしておくと話を進めやすいかと思います。

ご自身で準備しておくとよいこととして、借り入れ金額等の把握ということがあります。

多くの会社から借り入れをしている債務者の方の場合はなかなか全てを自分自身で把握・整理するのは難しいかもしれませんが、分かる範囲でよいので、何処から借り入れをしているのか、いくら借り入れをしているのか、いつ借り入れをしたのか、金利はどうなっているのか、などといったことを債務整理の相談をする前にまとめておくとよいかと思います。

また、債務整理の依頼をする弁護士事務所は、なるべく駅から近い位置にあり、夜間や土日・祝日の相談も可能な事務所を選ぶのが便利かと思います。

その方が打合せの時間もとりやすく、事務所に行きやすいため、より不安な点等を解消できるかと思います。

債務整理を相談しやすい事務所です

アクセスしやすい立地

当法人では皆様の利便性を考慮いたしまして、豊田市駅から徒歩3分というアクセスの便利な位置に事務所を設けております。

各事務所につきましては、当サイトの「お問合せ・アクセス・地図」のページをご覧ください。

すぐの来所が難しいような場合には、電話相談から始めていただくということも可能です。

債務整理は原則相談料無料

債務整理のご相談は、原則、相談料無料となっておりますので、お気軽にご利用いただけるのではないかと思います。

ご依頼後の費用につきましては、「弁護士費用」のページに記載しておりますし、ご相談の際にも丁寧にご説明していますので、安心してご依頼いただくことができます。

また、分割でお支払いいただくということも可能です。

ご相談の受付について

ご来所いただく際には、フリーダイヤルやメールフォームにてご予約を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

受付は、平日は9時から21時まで、土日祝日は9時から18時まで承っております。

ご予約を取っていただきましたら、夜間の相談や、土日・祝日のご相談も対応いたします。

豊田で債務整理をお考えの方は、どうぞお気軽にお問合せください。

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