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交通事故被害相談@豊田

事前認定と被害者請求

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年3月5日

1 「事前認定」と「被害者請求」の違い

交通事故でケガをして、しばらく治療を続けたものの、症状が治りきらずに残っているという方の場合、保険会社から「事前認定のご案内」という書類が届くことがあります。

「事前認定」という用語はあまり聞き馴染みがないかと思いますが、ここで言う事前認定とは、簡単に言うと、「相手方保険会社を通じて自賠責保険会社に後遺障害の申請をすること」をいいます。

対して、「被害者自身で自賠責保険会社に後遺障害の申請をすること」を被害者請求といいます。

後遺障害の申請をするにあたって、「事前認定」と「被害者請求」のどちらの方法で行うのがよいのか、よく分からないという方も多いかと思います。

そこで、以下では、それぞれのデメリットとメリットについてご紹介したいと思います。

2 事前認定のデメリットとメリット

⑴ デメリット

事前認定の場合、相手方保険会社が自賠責保険会社に対して提出する資料を、被害者本人が確認することは困難です。

自身の症状について、提出される書類にどのように記載されているかということも分からないため、誤解を受けるような記載があってもそれを確認することができないということになります。

⑵ メリット

必要資料の収集といった申請の手続きは、基本的に保険会社が行ってくれます。

そのため、被害者の方の手間が少ないという点がメリットです。

3 被害者請求のデメリットとメリット

⑴ デメリット

被害者側で必要資料の取り付けを行わなくてはならないため、事前認定に比べて手間がかかってしまう点が、被害者請求のデメリットといえます。

⑵ メリット

被害者請求の場合、被害者側で、自賠責保険会社に提出する資料を事前に確認することができます。

そのため、有利な証拠は漏らさず提出することができますし、不利なように誤解される可能性のある証拠や不備のある証拠については、提出前にフォローを入れることができます。

4 適切な後遺障害の認定のためにも被害者請求を!

適切な後遺障害の認定を獲得したい場合には、事前に提出書類を確認することができる被害者請求の方法で行うのがおすすめです。

被害者請求で申請する場合でも、弁護士に依頼をすれば必要資料の収集の手間は最小限に抑えることができますし、提出資料についても、後遺障害の認定基準に即した必要十分なものを準備することができます。

このように、弁護士にご相談いただくことで、被害者請求のデメリットをカバーすることが可能です。

後遺障害の申請をお考えの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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