「後遺障害」に関するお役立ち情報
事前認定と被害者請求
1 「事前認定」と「被害者請求」とは?
交通事故後に治療をしばらく続けたものの,症状が治りきらずに残っているというケースでは,保険会社から「事前認定のご案内」という書類が届くことがあります。
「事前認定」という用語はあまり聞き馴染みがないかと思われますが,ここで言う事前認定とは,簡単に言うと,「相手方保険会社を通じて自賠責保険会社に後遺障害の申請をすること」ことを言います。
事前認定に対して,「被害者自身で自賠責保険会社に後遺障害の申請をすること」を「被害者請求」と言います。
そこで,以下では,「事前認定」と「被害者請求」のそれぞれのデメリットとメリットについて,ご紹介したいと思います。
2 事前認定のデメリットとメリット
⑴ デメリット
事前認定の場合,相手方保険会社が自賠責保険会社に対して提出する資料を確認することが困難です。
⑵ メリット
必要資料の収集については,基本的に保険会社がやってくれますので,被害者の方の手間が少ないというメリットがあります。
3 被害者請求のデメリットとメリット
⑴ デメリット
被害者側で必要資料の取り付けを行わなくてはならないため,事前認定に比べて手間がかかってしまう点が,被害者請求のデメリットです。
⑵ メリット
被害者請求の場合,被害者側で,自賠責保険会社に提出する資料を事前に確認することができます。
そのため,有利な証拠は漏らさず提出することができますし,不利なように誤解される可能性のある証拠や不備のある証拠については,提出前にフォローを入れることができます。
4 後遺障害の認定にこだわる場合は被害者請求を!
後遺障害の認定を獲得したい場合には,事前に提出書類を確認することができる被害者請求の方法をお勧めいたします。
また,被害者請求について弁護士に依頼をすれば,必要資料の収集の手間は最小限に抑えることができますし,提出資料についても,後遺障害の認定基準に即した必要十分なものを準備することができます。
後遺障害の認定を獲得していきたいとお考えの方は,一度弁護士に相談をしてみることをお勧めいたします。